FP3級
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【FP3級】金融資産運用-金融商品の税金

taku7983
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所得税について

所得税の区分

これから学習するのは個人が利益を受けて所得税がかかる前提です。個人が受けた所得は給与所得など10種類に分類する必要がありますが、今回学習するのは利子所得配当所得譲渡所得についてです。

申告方式

個人が税金を納める方法には以下の3つがあります。

  1. 総合課税:他の所得と合算して累進課税制度が適用される(所得が高いほど税金が大きくなる)
  2. 分離課税:他の所得と合算しない、税率は一定のパーセント
    • 源泉分離:証券会社が税金額を証券口座から徴収するため、個人では確定申告が不要
    • 申告分離:個人で確定申告を行う

源泉分離課税とは、源泉分離という税金があるわけではなく、自動で税金額を差し引くことです。一般的に会社員の方が確定申告を行わなくて良いのは、会社が給料を支払うときに源泉税として税金を差し引き、個人の所得を年末調整で計算して国税庁に対して従業員に代わって納付しているためです

ゆか
ゆか

利子所得の税金

預貯金の利子は、利子所得として課税され、原則として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税となります。

株式、債券や投資信託の口座

証券口座について

株式等の売却益や配当金は原則的には総合課税として累進課税制度が適用されますが、日本全体として、証券市場の発展および個人資産を増やすために分離課税とできたり、NISA(ニーサ)の様に一定額は所得税が免税とされる制度があります。

口座の種類特徴メリット
特定口座源泉徴収あり証券会社が損益計算・申告を代行確定申告が不要
源泉徴収なし自身で損益計算は不要であるが申告は必要20万円以内なら税金ゼロ
一般口座自身で損益計算を行い確定申告する特定口座が未対応のミニ株や単元未満株を購入できる
NISA口座売却益や配当の税金ゼロ

株式の税金

上場株式等

配当金売却益
所得の種類配当所得譲渡所得
税率20.315%
申告方式申告分離課税*1
源泉分離課税*1
申告分離課税
*1:申告分離課税または源泉分離課税(申告不要)とすることもできる

配当控除・損益通算

一般的に配当金を受け取る際は源泉税が差し引かれているため、例えば、一般口座で配当金があるときに配当所得が総合課税となり、配当金に税金がまたかかると二重課税となってしまうため、源泉税で引かれた分を配当控除として税額控除されます。

配当控除損益通算
総合課税不可
申告分離課税不可
申告不要(NISA口座)不可不可

また、申告方式によって配当所得は株式等の売却損と合算することで、配当所得を低くすることができます。上場株式等の譲渡損失と配当所得を合算することを損益通算といいます。上場株式等の譲渡損失が生じた場合、申告分離課税制度を選択すれば配当所得や利子所得と損益通算できますが、損益通算後も損失が残る場合に確定申告を行えば翌年以降3年間にわたって損失を繰り越すことができます。

〇×問題

上場株式等の売却益は譲渡所得であり、税率20.315%の申告分離課税制度が適用される。

Q
答え

〇×問題

総合課税を選択した配当所得と株式等に係る譲渡所得の赤字は合算することができる。

Q
答え

×:株式の譲渡損失と損益通算できる配当所得は総合課税ではなく、申告分離課税を選択した場合です。

〇×問題

配当所得と合算してもなお上場株式等に係る譲渡損が残る場合、確定申告を行うことで、翌年以降3年間にわたり、当該損失を繰越控除することができる。

Q
答え

債券の税金

債券には国債、地方債、公募社債の様な特定公社債と公募されない発行される私募債がありますが、特定公募債の税金について見ていきましょう。

利息、分配金売却益、償還差益
所得の種類利子所得譲渡所得
税率20.315%
申告方式申告分離課税*1
源泉分離課税*1
申告分離課税
*1:申告分離課税または源泉分離課税とすることもできる

投資信託の税金

投資信託の課税関係は債券と同じで、収益分配金は利子所得売却益や償還差益は譲渡所得です。投資信託の収益分配金には配当所得となる普通配当金非課税の元本払戻金(特別分配金)があります。

〇×問題

投資信託の分配金は配当所得として課税される。

Q
答え

×:投資信託の分配金のうち普通配当金は配当所得として課税されますが、元本払戻金(特別分配金)は非課税です。

NISAについて

NISAとは

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかりますが、NISA(ニーサ)とは、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。NISAは2023年までと2024年以降からで制度が変更されます。

2023年までのNISA

一般NISAつみたてNISAジュニアNISA*2
年齢18歳以上18歳未満
制度開始2014年1月から2018年1月から2016年4月から
非課税保有期間5年間20年間5年間
年間非課税枠*1120万円40万円80万円
併用不可
投資可能商品上場株式・ETFなど長期・積立投資
に適した一定の投資信託
一般NISAと同じ
払い出し制限なし18歳まで不可
*1:非課税枠を使いきれなかったとしても翌年以降に繰り越しはできない
*2:口座の運用管理は親権者等が未成年者に代理して行います

2024年以降のNISA

2024年1月から新しいNISA制度が開始されます。なお、2023年以前のNISA制度で投資した商品は新しい制度の外枠で、2023年以前の制度における非課税措置が適用されます。なお、NISAの古い制度から新しい制度へのロールオーバー(非課税枠を引き継ぎ)はできません

つみたて投資枠成長投資枠
年齢18歳以上
制度開始2024年1月から
非課税保有期間無制限化(恒久化)
年間非課税枠1,800万円
(うち成長投資枠1,200万円)
両制度の併用可能
投資可能商品長期・積立投資に
適した一定の投資信託
上場株式・投資信託等
〇×問題

2023年以降にジュニアNISA以外のNISA口座を開設できるのは国内に居住する20歳以上の者である。

Q
答え

×:NISA口座を開設できるのは国内に居住する18歳以上

〇×問題

2023年以前の一般NISAとつみたてNISAは併用できないが、2024年以降のつみたて投資枠と成長投資枠は併用可能である。

Q
答え

〇×問題

NISA制度のうち、つみたて投資枠は非課税保有期間は無制限であり、投資可能商品は上場している株式・ETF・REITなどの商品が対象となる。

Q
答え

×:つみたて投資枠は非課税保有期間は無制限ですが、投資可能商品は長期・積立投資に適した一定の投資信託に限られます。

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FP3級の勉強をはじめたことでお金に対する意識が変化。お休みの日はカフェ巡りが趣味♪
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