FP3級
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【FP3級】贈与-贈与税の特例

taku7983
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贈与税の特例

以下の贈与については、一定の贈与まで贈与税の対象にはなりません。

贈与税の特例を受けるには、受贈者の納税地の所轄税務署に非課税の申告書を提出する必要があります。

  • 贈与税の配偶者控除
  • 相続時精算課税制度
  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
  • 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

  • 要件
    • 婚姻期間が20年以上
    • 今までに配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ)
    • 贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれかであること
    • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込であること
    • 贈与税額が0円であっても贈与税の申告をすること

この特例適用のメリットとしては、贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前7年以内の生前贈与加算の対象となりません。たとえ、贈与をした年に、相続開始となってしまった場合でも、特例の適用が認められることになります。そのため、相続税対策で用いられますので、自分の家族を守るためにも覚えておきましょう。

ゆか
ゆか
〇×問題

贈与税の配偶者控除は同一の配偶者からの居住用不動産等の贈与について、20年に1度適用することができる。

Q
答え

×:同一の配偶者からは一生に一度しか適用を受けることができません。また、未使用枠を翌年以降に繰り越すこともできません。

〇×問題

贈与税の配偶者控除は基礎控除と合算で2,000万円まで控除することができる。

Q
答え

×:基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるため、合計2,110万円の控除が可能です。

相続時精算課税制度

両親・祖父母世代が持っている財産を早めに子・孫世代に移せるように相続時精算課税制度があります。相続時精算課税制度は、贈与税の申告書とともに相続時精算課税選択届出書を提出すると、累計2,500万円までの贈与が非課税になります。

適用対象者(贈与をした年の1月1日において)

  • 贈与者:60歳以上の父母または祖父母
  • 受贈者:18歳以上の推定相続人である子または孫

手続き

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子または孫)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。

特別控除額

贈与財産の合計が2,500万円までは非課税であり、非課税枠を超える分は一律20%で課税されます。2024年1月1日以降は特別控除前に年間110万円の控除ができます。合計が2,500万円までは非課税のため、1年目に1,000万円、2年目に800万円、3年目に700万円の贈与も非課税となります。

選択

贈与者ごと受贈者ごとに選択できます。例えば、祖父からの贈与は相続時精算課税制度を選択し、父からの贈与は暦年贈与(通常の贈与税の申告)とすることもできます。ただし、一旦この制度を適用したら、暦年課税に戻すことはできません

相続時の精算

贈与者が亡くなった場合に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に相続税額を計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して、納付する相続税額が算出されます。

仮に、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額の方が相続時の相続税額より大きい金額の場合は、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

なお、相続時に課税価格として加算される金額は贈与時の時価です。例えば、祖父が子に相続時精算課税制度で1株100万円の株式を贈与して、祖父が亡くなり、相続税の計算を行う際に株式が1株300万円になっていたとしても相続時に課税価格として加算される金額は100万円となります。

〇×問題

相続時精算課税制度は、60歳以上の直系尊属から子や孫への贈与の際に選べる制度であり、一度選択すると暦年課税に戻すことはできない。

Q
答え

〇×問題

相続時精算課税制度を利用した場合、贈与財産の合計が2,500万円までは贈与税が非課税であるが、贈与者が亡くなった場合に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産は、相続税の課税対象となる。

Q
答え

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

18歳以上の受贈者が親や祖父母といった直系尊属から住宅の購入や増改築のためのお金を受け取っても、一定額まで贈与税がかからない制度です。

適用対象者(贈与をした年の1月1日において)

  • 贈与者:直系尊属(父母または祖父母)
  • 受贈者:18歳以上の直系卑属(子や孫)であり、贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること(取得する住居の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)

手続き

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

適用住宅

  • 日本国内にある住宅であること
  • 対象となる住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるもの

非課税限度額

  • 省エネ等の住宅:1,000万円
  • 上記以外の住宅:   500万円

暦年課税制度又は相続時精算課税制度と併用が可能

  • 暦年課税制度 :基礎控除額110万円+非課税枠1,000万円=1,110万円まで非課税
  • 相続時精算課税制度:特別控除額2,500万円+非課税枠1,000万円=3,500万円まで非課税
〇×問題

直系尊属の住宅の購入にかかるお金を60歳以上の直系尊属から贈与を受けた場合、受贈者の贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であれば、購入する住宅の広さにかかわらず、贈与を受けた一定の金額は非課税となる。

Q
答え

×:非課税が適用される住宅は、日本国内にあり、住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものです。(取得する住居の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、受贈者の贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が1,000万円以下)

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

直系尊属(父母、祖父母)から直系卑属(子や孫)に対する教育資金の贈与は1,500万円まで非課税になる制度です。

適用対象者(贈与をした年の1月1日において)

  • 贈与者:直系尊属(父母または祖父母)
  • 受贈者:30歳未満の子や孫(30歳以上でも学校等に在籍している場合は40歳まで)であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限る

手続き

受贈者が金融機関等の営業所を経由して受贈者の納税地の所轄税務署長に対して「教育資金非課税申告書」の提出をすることにより、贈与税が非課税となります。

特別控除額

受贈者1人につき1,500万円まで(学校等以外への支払いは500万円まで)

贈与税の非課税となる教育資金

  • 学費(入学金・授業料・給食費・保育費など)
  • 受贈者が23歳までの学費以外で教育で社会通念上で相当と認められるもの(塾・スポーツ等の習い事)
  • 通学定期代
  • 留学渡航費
〇×問題

直系尊属から直系卑属に対する教育資金の贈与は1,500万円まで非課税である。

Q
答え

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

親や祖父母から結婚・子育てのための資金を一括で贈与された場合に、1,000万円まで贈与税が非課税になるものです。

適用対象者(贈与をした年の1月1日において)

  • 贈与者:直系尊属(父母または祖父母)
  • 受贈者:18歳以上50歳未満であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限る

手続き

受贈者が金融機関等の営業所を経由して受贈者の納税地の所轄税務署長に対して「結婚・子育て資金非課税申告書」の提出をすることにより、贈与税が非課税となります。

特別控除額

受贈者1人につき1,000万円です。ただし、結婚費用については300万円が限度

贈与税の非課税となる結婚・子育て資金

  • 結婚資金(式代・衣装代・新居の家賃、敷金、引っ越し代)
    • ただし、結納費用・結婚、婚約指輪・新婚旅行、新居の光熱費や家具代は非課税措置の対象にはなりません。
  • 子育て資金(不妊治療・妊婦検診費用・分娩費用・産後ケア費用・子供の医療費・幼稚園や保育園の費用・ベビーシッター費用)
〇×問題

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の特例は、最大1,500万円までの贈与が非課税となる。

Q
答え

×:最大1,000万円です。

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FP3級の勉強をはじめたことでお金に対する意識が変化。お休みの日はカフェ巡りが趣味♪
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