【FP3級】所得税-課税標準の計算
taku7983
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今回の学習
今回は所得税計算の流れのうち、損益通算と損失の繰り越し控除ついて見ていきましょう。
- 所得を10種類に分類する
- 各所得の損益を通算して(損益通算)、前年から繰り越された損失を控除する
- 総合課税と分離課税に分ける
- 総合所得から所得控除を差し引く
- 所得に税率を乗じて納税額を算出
- 総合所得:累進課税制度(一定の所得を越えた分は税率が高くなる)
- 分離課税:一定の税率(上場株式等20.315%(所得税15%))
- 算出した納税額から税額控除を差し引く
損益通算
損益通算とは
損益通算とは、同じ年度の利益と損失を相殺できることです。
相殺することで課税所得が下がり、税金の納税額を減らせることができます
損益通算ができる所得
前回までに所得は10種類あると学びましたが、損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得から生じた損失に限定されます。
損益通算できる所得 | 例外 |
---|---|
不動産所得 | ・土地を取得するための借入金の利子で損失となった場合 |
事業所得 | - |
山林所得 | - |
譲渡所得 | ・生活に通常必要ではない資産の譲渡損失 (別荘、宝石、ゴルフ会員権など) ・株式等の譲渡損失 (ただし、一定の上場株式等の譲渡損失は申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算が可能) |
損失の繰越控除
損失の繰越控除の種類
損失の繰越控除には、純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除の2つがあります。
純損失の繰越控除
純損失の繰越控除とは、過去に損益通算をおこなっても控除しきれなかった損失のことを純損失と言います。 個人事業主の白色申告者の場合は繰越できませんが、青色申告者の場合は翌年以降3年間にわたり、純損失を繰り越すことができ、各年の黒字所得から控除することが可能です。
雑損失の繰越控除
雑損失の繰越控除とは、雑損控除をおこなっても控除しきれなかった金額を雑損失といい、翌年以降3年間にわたり、繰り越すことが可能です。
災害・盗難等の災難に見舞われた場合、それによって生じた損失は所得から控除することができ、雑損控除と言われます。純損失の繰越控除と違って、雑損失の繰越控除は青色申告者の場合も白色申告者の場合もどちらも適用されます。
- 答え
-
〇
Q
- 答え
-
×:上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。
Q
- 答え
-
×:雑損失の繰越控除は、青色申告者・白色申告者の共に適用されます。
Q
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