FP3級
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【FP3級】所得税-所得控除(人的控除)について解説!

taku7983
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今回の学習

今回は所得税計算の流れのうち、所得控除のうち人的控除ついて見ていきましょう。

  1. 所得を10種類に分類する
  2. 各所得の損益を通算して(損益通算)、前年から繰り越された損失を控除する
  3. 総合所得から所得控除を差し引く
  4. 所得に税率を乗じて納税額を算出
    • 総合所得:累進課税制度(一定の所得を越えた分は税率が高くなる)
    • 分離課税:一定の税率(上場株式等20.315%(所得税15%))
  5. 算出した納税額から税額控除を差し引く

所得控除とは

所得控除とは、納税者の生活状況に合わせて、所得額から一定の金額を差し引くことができる制度です。所得控除を大きく分けると2種類に分類されます。

  • 人的控除:納税者やその家族の事情を考慮した控除
    • 基礎控除
    • 配偶者控除
    • 配偶者特別控除
    • 扶養控除
  • 物的控除:社会政策上の理由による控除
    • 社会保険料控除
    • 生命保険料控除
    • 地震保険控除
    • 医療費控除
    • 小規模企業共済等掛金控除
    • 寄付金控除

基礎控除

基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下であれば無条件で控除できます。

合計所得金額*1控除額
2,400以下48万円
2,400超2,450以下32万円
2,450超2,500以下16万円
2,500超適用なし
*1:単位 万円

基礎控除48万円+給与所得控除額55万円=103万円

よく聞く「103万円の壁」とは、103万円を超えると所得税がかかるってことですね

ゆか
ゆか
復習:給与所得控除額
【FP3級】所得税-事業所得、給与所得、退職所得
【FP3級】所得税-事業所得、給与所得、退職所得

配偶者控除

配偶者控除は、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が控除できます。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除を適用することはできません。

  • 控除対象配偶者の要件
    • 民法に規定する配偶者である(内縁関係の人は該当しない)
    • 納税者と生計を一にしていること
    • 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)

配偶者控除の金額は下記の表になります。なお、老人控除対象配偶者とは、70歳以上の控除対象配偶者です。

納税者の合計所得金額*1控除対象
配偶者
老人控除
対象配偶者
900以下38万円48万円
900超950以下26万円32万円
950超1,000以下13万円16万円
*1:単位 万円
〇×問題

配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする一定の配偶者であり、合計所得金額が103万円以下である者をいう。

Q
答え

×:控除対象配偶者となるための合計所得金額の要件は48万円以下です。なお、給与所得以外の所得がない場合、給与収入が103万円だと給与所得は48万円になります。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときに、配偶者の所得金額に応じて受けられる所得控除です。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者特別控除を適用することはできません。

  • 配偶者特別控除が適用される配偶者の要件
    • 民法に規定する配偶者である(内縁関係の人は該当しない)
    • 納税者と生計を一にしていること
    • 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下

配偶者特別控除の金額は下記の表になります。

納税者本人の合計所得金額
配偶者の
合計所得金額*1
950以下900超
950以下
950超
1,000以下
48超95以下38万円26万円13万円
・・・
130超133以下3万円2万円1万円
*1:単位 万円
〇×問題

配偶者控除及び配偶者特別控除は納税者本人の合計所得金額が1,000万円超である場合は適用を受けることができない。

Q
答え

扶養控除

扶養控除は、16歳以上の扶養親族がいる場合に控除できる制度です。

  • 扶養親族の要件
    • 配偶者以外の親族
    • 納税者と生計を一にしていること
    • 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)
区分年齢等控除額
一般の控除対象扶養親族16歳以上38万円
特定扶養親族19歳以上23歳未満63万円
老人扶養親族70歳以上
同居
58万円
70歳以上
それ以外
48万円
〇×問題

扶養控除は合計所得金額が48万円以下の一定の親族がいる場合に、扶養親族の年齢が0歳から19歳までは38万円、19歳から23歳までは63万円の控除が適用される。

Q
答え

×:16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象にはなりません。これは、児童手当を受給することができるためです。

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FP3級の勉強をはじめたことでお金に対する意識が変化。お休みの日はカフェ巡りが趣味♪
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