【FP3級】リスク管理(リスクマネジメント)について解説
リスクについて
リスクとは
ファイナンシャルプランナーの学習において、リスクとは病気、けが、事故などの事前に想定できる好ましくないことです。日常においては以下のリスクがあります
- 自身に関するリスク
- 病気やけがのリスク
- 長生きによるリスク
- 死亡リスク
- 他人に関するリスク
- 他人をけが、死亡させてしまうリスク
- 他人の物を壊してしまうリスク
- 物に関するリスク
- 住まいのリスク
- 自動車のリスク
- 盗難などのリスク
これらのリスクを回避または軽減する対策を立てることをリスクマネジメントと言います。
公的保険と私的保険
リスクマネジメントを行うには保険に入ることが一般的です。保険には、公的保険と私的保険がありますが、公的保険については以前に学習したので、今回は私的保険について見ていきましょう。
私的保険の種類
私的保険には大きく分けて「生命保険」と「損害保険」があります。さらにどちらにも属さない保険を「第三分野の保険」と呼びます。
取り扱い 保険会社 | 種類 | 保険の内容 |
---|---|---|
生命 | 生命保険 | 終身保険 定期保険 養老保険等 |
損害 | 損害保険 | 自動車保険 火災保険等 |
生命 損害 | 第三分野の保険 | 医療保険 がん保険 所得補償等 |
保険の原則
収支相等の原則とは
収支相等の原則とは、保険集団ごとの始期から終期までにおいて、保険料の総額と予定運用益の合計が、保険金の支払総額と予定経費の合計に一致するように保険料を算定することです。
大数の法則とは
大数の法則とは、試す回数が増えると確率が一定値に近づく法則です。保険料算出の基礎数値の一つである事故の発生確率を出すときも、多くの事故データを分析することによって発生確率を予測できるようになります。
サイコロを振って1の目が出るかは偶然ですが、振る回数を増やすとその確率は6分の1に近づきますね
契約者の保護
保険契約者保護機構
保険会社が万が一、破綻した場合に契約者を保護するために契約者保護機構という特別な法人があります。
生命保険契約者保護機構
保険業法により、生命保険会社は将来の保険金・年金・給付金等の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として、責任準備金を積み立てる必要があります。契約者は責任準備金の90%まで補償を受けられます。
損害保険契約者保護機構
- 自賠責保険・地震保険:保険金の100%補償
- 自動車保険・火災保険:破綻後3か月間は保険金の100%、それ以降は保険金の80%補償
- 損害保険:保険金の90%補償
少額短期保険などの例外
保険契約者保護機構について、少額短期保険業者や共済は加入対象者外です。
少額短期保険とは、保険金額が少額で保険期間が1年(損害保険は2年)以内の保険商品です。保険金額は原則1人当たり1,000万円以内です。例としては、葬儀保険やこくみん共済(coop)などです。
また、銀行の窓口で加入した保険も補償の対象となります。
- 答え
-
〇:銀行の窓口で加入した保険も補償の対象となります。また、海外に本社があっても、日本国内で生命保険事業を行なっているのであれば、生命保険会社は生命保険契約者保護機構に加入する義務があります。
クーリングオフ制度とは
クーリングオフ制度とは、約の申込や契約の締結をしてしまった後に、一定期間であれば、無条件で契約の申込を撤回したり契約を解除できる制度です。
保険契約の申込日または注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録により、保険契約の申込みの撤回や保険契約の解除ができます。ただし、以下の場合はクーリングオフができません。
- 保険会社の営業所で契約をした場合
- 保険会社が指定した医師の診察を受診した場合
- 保険期間が1年以下のご契約の場合
ソルベンシー・マージン比率
ソルベンシー・マージン比率とは、予測を超えるリスクに対する各社の支払い能力を示すもので、保険会社を数字で比較する際、もっとも広く使われている指標の一つです。 一般的に200%を超えていれば十分な支払い余力を持っていると考えられています。200%を下回ると金融庁から是正措置等が発動されます。