FP3級
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【FP3級】所得税の基本について解説!

taku7983
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所得税の基本

所得税の仕組み

所得税とは、個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た収入から経費を差し引いた所得に対して課税される税金です。

期間は4月1日から3月31日ではありません

ゆか
ゆか

所得税を支払う人

所得税の課税の範囲
区分所得税の課税対象
居住者非永住者以外国内及び国外の所得
非永住者基本的に国内で生じた所得
非居住者国内の所得

所得税の納税義務者や課税の範囲は3つに分けられます。まず、個人を1年以上日本で生活する居住者と非居住者に分けます。非居住者は例えば、日本人の方が海外駐在をしたケースをイメージしてください。海外駐在しているので基本的に海外で所得税を支払う義務があるため、仮に日本国内で所得が生じれば、国内の所得が所得税の課税の範囲となります。

また、居住者は永住者以外の居住者と非永住者に分けられます。日本人で日本で生活している方はほぼ非永住者以外の居住者に該当します。非永住者以外の居住者は国内及び国外の所得が所得税の課税の範囲です。仮に、国外の所得を海外で納付しているときは、別途税額控除することができます。

なお、所得税の課税の単位は個人です。そのため、夫婦や世帯単位ではなく、仮に共働きの夫婦であればお互いの単位で所得税の納付額が決まり、各々所得税を納付することになります。

非課税となる所得の範囲

下記の項目は個々の税金を支払える能力や社会的情勢を踏まえて所得税が非課税となります(税負担なし)。

  • 通勤手当(月15万円まで)
  • 社会保険の給付金(健康保険の保険給付、遺族年金など)
  • 宝くじの当選金
  • 慰謝料・損害賠償金
  • 生活保護の給付
  • 株式のNISA口座で生じる一定の利益
復習:NISA
【FP3級】金融資産運用-金融商品の税金
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青色申告制度

青色申告とは、一定の帳簿を備え付け、帳簿に日々の取引を記帳し、その記録にもとづいて、正しい所得金額や税額を計算し、確定申告をおこない納税する制度です。青色申告を行うと最高が10万円又は65万円の特別控除を受けられるメリットがあります(控除することで各所得を小さして税額を安くできる)。

  • 青色申告ができる所得
    • 事業所得
    • 不動産所得
    • 山林所得
〇×問題

日本国内居住者の所得税の課税範囲は国内で生じた所得であり、国外所得は現地で納付義務があるため、国外所得は所得税の課税範囲外である。

Q
答え

×:非永住者以外の居住者は国内所得、国外所得が所得税の課税の範囲です。

〇×問題

月15万円までの通勤手当、一定の社会保険の給付金及び株式のNISA口座から生じる利益には所得税が課税されない。

Q
答え

所得税計算の流れ

まずは所得税計算の流れを覚えましょう。

  1. 所得を10種類に分類する
  2. 各所得の損益を通算して(損益通算)、前年から繰り越された損失を控除する
  3. 総合課税と分離課税に分ける
  4. 総合所得から所得控除を差し引く
  5. 所得に税率を乗じて納税額を算出
    • 総合所得:累進課税制度(一定の所得を越えた分は税率が高くなる)
    • 分離課税:一定の税率(上場株式等20.315%(所得税15%))
  6. 算出した納税額から税額控除を差し引く
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FP3級の勉強をはじめたことでお金に対する意識が変化。お休みの日はカフェ巡りが趣味♪
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