【FP3級】社会保険-健康保険について
はじめに
本日は公的保険(社会保険)のうち健康保険について見ていきましょう。
健康保険の概要
健康保険制度とは
健康保険制度とは、被保険者(会社員)とその被扶養者(会社員の家族)に対して、労災保険の給付対象とはならない病気やケガ、死亡、出産に対して保険給付を行う制度です。
健康保険の保険者
保険者は協会けんぽと組合健保の2つがあります。
健康保険の保険料
保険料は被保険者の報酬+賞与に保険料率をかけて計算し、その金額を会社と被保険者で折半します。(会社と従業員で半分ずつを負担する)
- 答え
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×:保険料は会社と被保険者で折半します。
- 答え
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×:年収が130万円未満でかつ被保険者の1/2未満である等の要件を満たせば、被扶養者となれます。
健康保険の給付内容
それでは健康保険の主な給付内容を見ていきましょう。
- 病気・けが
- 高額療養費
- 出産手当金
- 出産育児一時金・家族出産育児一時金
- 傷病手当金
- 埋葬料・家族埋葬料
病気・けが
業務外の病気やけがについて、診察や薬にかかる費用は自己負担は2割・3割負担となり、残りは健康保険が代わって支払いをしてくれます。なお、業務中の病気やケガは後日学習をする労災保険が適用されます。
高額療養費
月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合は、その超過額については請求をすれば返金を受けることができます。なお、同一月に同一の医療機関の窓口における支払額は、自己負担限度額までとなります。また、自己負担限度額の計算式は、問題文で指示されます。
- 答え
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×:高額医療費制度は、同一月に同一の医療機関に対して自己負担額が一定額を越えた場合に、その超過額の返金を受けることができる制度です。
- 答え
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502,570円
①自己負担額=200万円×30%(3割)=600,000円
②医療費の自己負担限度額=80,100円+(2,000,000円-267,000円)×1%=97,430円
③返金を受けることができる金額=①自己負担額600,000円-②医療費の自己負担限度額97,430円=502,570円問題によって、今回の様に総医療費の記載があり、自己負担額を求めてから自己負担限度額を計算していくものや、あらかじめ自己負担額が記載されており、総医療費を割り返してから自己負担限度額を計算するものがあります
出産手当金
出産のために仕事を休んで、給与がもらえない場合、出産前の42日間出産後の56日間の内で仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。
産休期間と育休期間は被保険者及び事業主のともに社会保険料は免除されます
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者(会社員)又は被扶養者(会社員の妻)が出産した場合に1児につき50万円(産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合)支給されます。
- 答え
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×:2023年3月以前は42万円でしたが、2023年4月以降は50万円に引き上げされました。
傷病手当金
病気やけがのために連続して3日以上休んだ時に4日目から最長1年6ヵ月間支給されます。
埋葬料・家族埋葬料
被保険者または被扶養者が死亡した場合、葬儀をした家族に対して、一律5万円が支給されます。
退職者向けの公的医療保険
会社員は退職後、再就職をしない場合も保険に加入しなければなりませんが、退職者向け(再就職をしない方)の公的医療保険を3つ見ていきましょう。
- 健康保険の任意継続制度を利用する
- 国民健康保険に加入する
- 家族の被扶養者となる
健康保険の任意継続制度とは
健康保険の任意継続制度とは、被保険者が会社を退職した後も健康保険に2年間加入できる制度です。
- 任意継続制度を適用できる条件
- 退職前に健康保険に2カ月以上加入している
- 退職日から20日以内に申請する
- 退職後2年間、退職前の健康保険に加入できる
- 保険料は全額を自己負担する
“任意(にんい)”の”2″が多いと覚えましょう
健康保険の任意継続を申請するメリットには、個人事業主となり、国民健康保険より保険料を安くなる場合がある、再就職まで期間がある場合に健康保険の無保険状態を回避できる、退職前の健康保険組合のサービスを利用できるといった点があります。
- 答え
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×:退職日から20日以内に申請する必要があります。
国民健康保険に加入する
- 手続き
- 退職日の翌日(資格喪失日)から14日以内に市区町村に申請する
- 保険料
- 全額自己負担
家族の被扶養者となる
健康保険の被保険者である親族(親や子、配偶者)の被扶養者となる。保険料は親族が支払うため負担はありません。
- 答え
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〇