【FP3級】公的年金-年金制度の全体像
taku7983
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年金制度の全体像
日本の年金制度は強制加入の公的年金と任意加入の私的年金があります。また、年金制度は3階建てと表現されることがあります。例えば、企業年金制度もある会社に勤めている会社員の方は3段階の年金を受給することができます。
国民年金の全体像
国民年金の被保険者
国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければいけません。
- 第1号被保険者
- 自営業者・学生・フリーターなど
- 年齢:20歳以上60歳未満
- 第2号被保険者
- 会社員や公務員
- 年齢:要件なし(16歳で会社員や働いている方は加入する)
- 第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者
- 年齢:20歳以上60歳未満
- 答え
-
〇
Q
- 答え
-
×:厚生年金保険の被保険者は原則として同時に国民年金の被保険者とされます。
Q
国民年金の保険料
国民年金の特徴を見ていきましょう。
- 第1号被保険者:16,520円/月
- 第2号被保険者:保険料は事業主と従業員が半分ずつ負担
- 第3号被保険者:保険料の負担なし
会社の方は年金の負担が年々上がっているので手取りが下がってますよね・・・。
第3号被保険者は保険料の負担がないため、年金制度の扶養に入るか否かは非常に重要なことです
- 答え
-
×:厚生年金保険の対象者は第2号被保険者であり、保険料は事業主と従業員が半分ずつ負担です。
Q
保険料の納付期限
- 原則:翌月末日(例えば、4月分であれば5月末)
- 例外:保険料の割引が受けられます
- 当月末日(口座振替)
- 前納(6カ月前、1・2年前)
保険料を延滞した場合は、あとから2年以内(時効2年)の分しか支払うことはできません。
付加年金
第1号被保険者は月額の保険料に月400円を加算して支払うと将来に給付を受けるときに「納付月数×200円」を基礎年金に加算して受け取れます。
保険料の免除と猶予
免除・猶予の制度
第1号被保険者は保険料を納めることが困難な人のために保険料の免除または猶予を受けることができる制度が5つあります。
- 法定免除
- 対象・条件:障害年金または生活保護を受けている人
- 優遇:全額免除
- 申請免除
- 対象・条件:経済的な理由で保険料を納付することが困難な人
- 優遇:全額免除 or 3/4免除 or 半額免除 or 1/4免除
- 産前産後期間の免除制度
- 対象・条件:第1号被保険者で出産した(する)人
- 優遇:出産日の前月から4カ月の保険料が免除される
- 学生納付特例制度
- 対象・条件:第1号被保険者で本人の所得が一定以下の学生
- 優遇:保険料の納付が猶予される
- 納付猶予制度
- 対象・条件:50歳未満の第1号被保険者で本人・配偶者の所得が一定以下の人
- 優遇:保険料の納付が猶予される
追納について
保険料の免除や猶予を受けた保険料は10年以内なら追納できます。
お金にゆとりができたときに追納すれば、年金受給額を増やすことができます
- 答え
-
×:保険料の滞納の場合は2年ですが、免除や猶予を受けた場合は10年間の追納が認められています。
Q
免除・猶予を受けた期間の年金額への影響
- 法定免除、申請免除
- 一定割合を乗じて老齢基礎年金額に反映されます
- 産前産後期間の免除制度
- 保険料納付済み期間とされます
- 学生納付特例制度、納付猶予制度
- 老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが老齢基礎年金の額には反映されません
- 答え
-
×:学生納付特例制度、納付猶予制度はその期間について、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが老齢基礎年金の額には反映されません
Q
厚生年金保険について
厚生年金保険は会社員や公務員を対象とした制度であり、国民年金に上乗せして保険料を支払い・受給を受けます。
- 被保険者
- 70歳未満の一定の従業員・役員
- 保険料
- 事業主と従業員が半分ずつ負担
- 3歳未満の子どものための育休中や産休中の保険料は事業主・被保険者共に免除されます
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