FP3級
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【FP3級】年金給付-遺族給付について

taku7983
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はじめに

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、遺族基礎年金遺族厚生年金があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金について

亡くなった方の要件

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者である
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

①・②の場合は保険料納付済期間が加入期間の2/3以上あること。

受給できる遺族

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。なお、遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます

  • 子のある配偶者

子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません

〇×問題

遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時にその者に生計を維持され、かつ所定の要件を満たす夫および子に限られる。

Q
答え

×:受給できる遺族は、子のある配偶者(夫・妻)と子

年金額

  • 老齢基礎年金+子の加算額(2子まで同額、3子から減額)

寡婦年金と死亡一時金

国民年金の第1被保険者期間がある人が老齢基礎年金を受給しないまま死亡した時に寡婦(かふ)年金又は死亡一時金が支給される制度です。

寡婦年金と死亡一時金
寡婦年金死亡一時金
死亡者の要件第1号被保険者として保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が10年以上ある第1号被保険者としての保険料納付済期間等が3年(36カ月)以上ある
受給者の要件婚姻期間(事実上の婚姻関係を含む)が10年以上ある妻遺族基礎年金を受け取ることができない場合(子のない妻など)
支給時期60歳から65歳になるまで一時金
支給金額第1号期間に基づく老齢基礎年金の3/4険料納付済期間等に応じた一定額
  • 寡婦年金と死亡一時金はいずれか一方しか受け取れません。
  • 寡婦年金は、妻が亡くなった場合は夫には支給されません。
ゆか
ゆか
〇×問題

第1号被保険者として保険料を納付した期間が合計36カ月以上ある人が年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取ることが出来ない場合に、一定の要件を満たした遺族には死亡一時金の給付が行われる。

Q
答え

遺族厚生年金について

一定の要件を満たしているときは、遺族は遺族基礎年金に遺族厚生年金を上乗せして受け取ることができます。

亡くなった方の要件

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

①・②の場合は保険料納付済期間が加入期間の2/3以上あること。

受給できる遺族

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。なお、遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます

  • 配偶者
  • 父・母
  • 祖父母

子・孫とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

年金額

  • 老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4

なお、上記亡くなった方の要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

〇×問題

遺族厚生年金を受け取ることができる遺族の範囲は死亡した被保険者等によって生計を維持していた配偶者、子、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母である。

Q
答え

×:兄弟姉妹は対象外

中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算について

一定の遺族には中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算があります。

中高齢寡婦加算

夫の死亡時40歳以上65歳未満の子のない妻、または子があっても40歳以上65歳未満で遺族年金を受け取ることができない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算されます。
妻が65歳になると老齢基礎年金を受取れるため、中高齢寡婦加算の支給はされません

経過的寡婦加算

中高齢寡婦加算が打ち切られることで年金が減少する部分を補うための制度です。ただし、1956年4月1日以前生まれの妻に限ります。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

  • 受給できる遺族範囲が異なる
    • 遺族基礎年金は子がいない配偶者には支給されません
  • 遺族基礎年金には寡婦年金と死亡一時金がある
  • 遺族厚生年金には中高齢寡婦加算がある
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FP3級の勉強をはじめたことでお金に対する意識が変化。お休みの日はカフェ巡りが趣味♪
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