FP3級
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【FP3級】社会保険-雇用保険とは

taku7983
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はじめに

本日は公的保険(社会保険)のうち雇用保険について見ていきましょう。

公的保険(社会保険)の種類
  • 社会保険(狭義)
    • 医療保険
      • 健康保険:会社員とその家族が対象
      • 国民健康保険:自営業者とその家族が対象
      • 後期高齢者医療制度:75歳以上の人が対象
    • 介護保険
    • 年金保険(国民年金・厚生年金)
  • 労働保険
    • 労災保険
    • 雇用保険

雇用保険について

雇用保険の概要

雇用保険とは、失業した際に生活の安定や再就職を支援するための社会保険制度です。まずは雇用保険の概要を見ていきましょう。

  • 対象者
    • 労働者
    • ただし、パートタイマーや派遣労働者などは1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあることが対象の条件
    • 経営者(社長や役員)、個人事業主およびその家族は原則として加入できませ
  • 保険料
    • 事業主と労働者で負担(折半ではない)
    • 保険料率と負担割合は業種によって異なります
  • 給付内容
    • 基本手当
    • 教育訓練給付
    • 就職促進給付
    • 雇用継続給付
    • 育児休業給付
〇×問題

雇用保険は派遣労働者も1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合は被保険者とされる。

Q
答え

雇用保険の給付内容

基本手当(求職者給付)

基本手当(求職者給付)とは

基本手当(求職者給付)とは、働く意思はあるけれど失業している方に対する給付金です。
申請は居住地のハローワークに行います。

受給要件

離職日の以前の2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです。
ただし、倒産・解雇・雇止めなどは、離職日の以前の1年間に被保険者期間が6ヵ月以上であれば受給可能です。

給付額と給付日数

基本手当は退職前6か月間の賃金日額の45~80%が支給されます。

給付日数
自己都合・定年などの場合10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日
倒産・解雇・雇止めなどの場合被保険者期間と離職時の年齢によって90日〜330日まで

待機期間と受給制限

休職の申し込みを行った日(最初の受給資格決定日)から7日間は支給されません。これを待機期間といいます。なお、自己都合退職の場合には、待期期間7日間に加えて原則2か月間は支給されません。これを給付制限といいます。

〇×問題

雇用保険の基本手当は倒産・解雇・雇止めなどの理由で退職となった場合は、離職日の以前の1年間に被保険者期間が6ヵ月以上であれば受給可能であり、給付日数は最大150日である。

Q
答え

×:前文は正しいが、給付日数は最大330日です。

教育訓練給付

教育訓練給付金は、雇用保険制度の一環として提供される給付で、失業者や雇用されている人がスキルアップを図るための職業訓練を受ける際に、その費用の一部を支援するためのものです。

  1. 一般教育訓練給付金
  2. 特定一般教育訓練給付金
  3. 専門実践教育訓練給付金
一般特定専門実践
被保険者期間
(初めての申請)
1年2年
被保険者期間
(受給経験有)
3年
受講料補助率20%40%50%
上限額10万円20万円40万円
上乗せ資格取得により転職
補助率20%上乗せ(16万円)
〇×問題

特定一般教育訓練給付金の初めての申請では、雇用保険の被保険者期間が1年以上であれば資格取得の受講料等の40%相当額が上限20万円まで支給される。

Q
答え

就職促進給付

就職促進給付とは、再就職の促進と支援を目的とした給付で、一定の要件を満たして再就職したり、アルバイト等に就業した場合に支給されます。

  • 再就職した場合:再就職手当
  • アルバイト等 :就業手当

雇用継続給付

雇用継続給付とは、高齢者や介護をしている人に対して必要な給付を行い、雇用の継続を促進するための制度です。

高齢者雇用継続給付

被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者で60歳到達時の賃金月額に比べて、75%未満の賃金月額で働いている人に対して各月の賃金の最大15%相当額が支給される。給付金は2つ種類があります。

  • 高年齢雇用継続給付:継続して雇用されている人
  • 介護休業給付:一度離職し、基本手当を受け取った後、再就職した人

介護休業給付

家族を介護するために休業した期間について、支給対象となる家族について93日を限度に3回まで休業前の賃金の67%相当額が支給されます。

育児休業給付

育児と仕事の両立を支援するために育児休業給付金があります。

  1. 育児休業給付金
    • 満1歳未満の子(一定の場合には1歳6か月又は2歳未満の子)を養育するために育児休業
    • 給付額は休業開始前賃金67%相当額(6カ月経過後は50%相当額)
  2. 出生時育児休業給付金(産後パパ)
    • 子の出生日から8週間経過日の翌日までの期間内に4週間以内の期間で子を養育するために休業を取得した場合
    • 給付額は休業開始前賃金67%相当額
〇×問題

出生時育児休業給付金は子の出生日から8週間経過日の翌日までの期間内に4週間以内の期間で子を養育するために休業を取得した場合に、休業開始前賃金の50%相当額が給付される制度である。

Q
答え

×:給付額は休業開始前賃金67%相当額

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