【FP3級】相続-申告,納付
相続税の申告
申告書の提出義務者
相続税は申告納税方式となっているため、相続税の申告書の提出義務がある者は自ら申告書を提出しその税額を確定させなければなりません。相続や遺贈によって財産を取得した人は申告書を提出する必要があり、相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)以下であれば、申告は不要です。
ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用を受ける場合には、仮に納付する税額がなかったとしても申告する義務があります。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用するには必ず申告が必要なことは、普段の生活でも必ず覚えておきましょ
相続税申告書の提出期限
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
そのため、申告期限までに遺産分割が確定しない場合でも、申告期限内に相続税の申告をする必要があります。その場合、相続財産を各相続人が民法に規定する相続分(法定相続分)の割合に従って財産を取得したものと仮定して相続税の計算を行い、申告と納税をすることになります。つまり、遺産分割が確定していなくても申告期限は延長されません。
相続税申告書の提出先
相続税申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。 財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
- 答え
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×:納めるべき相続税が0であっても配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を適用する場合には、相続税の確定申告が必要となります。
- 答え
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×:遺産分割が確定しない場合であっても、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に相続税の申告及び納税が義務付けられております。
- 答え
-
×:相続税申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。
相続税の納付
相続税の納付期限
相続税の納付期限は、申告書の提出期限と同じです(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)。
納付は金銭で一括納付が原則ですが、延納や物納が認められます。
相続税の延納
例えば、土地を相続したけれど、手元に相続税を支払うお金がない場合に年払いで分割して支払うことができます。
- 延納の要件
- 相続税額が10万円を超えている
- 金銭で一括納付が困難である
- 延納申告書及び担保提供関係書類を期限までに提出
- 担保を提供すること(延納税額が100万円以下かつ納付期限が3年以下の場合は担保不要)
相続税の物納
国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による納付(物納)ができます。
- 物納の要件
- 延納によっても金銭納付が困難である
- 申告期限までに物納申請書を提出すること
金銭一括→延納→物納の順に適用されます。
また、原則として延納から物納に変更不可ですが、申告期限から10年以内に限り、延納による納付が困難となった場合には、延納から物納への変更を行うことができます。
物納する財産は国内にある相続財産に限られ、以下の物納の順位があります。
- 国債・地方債・上場株式・不動産
- 非上場株式等
- 動産
- 答え
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×:延納と物納は選択できるものではなく、金銭一括納付が困難名場合には延納、延納によっても金銭による払込みが困難な場合には物納が認められます。
- 答え
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〇
相続税のその他(相続税の取得費加算)
相続税の取得費加算
相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
- 特例の適用を受けるための要件
- 相続や遺贈により財産を取得した者であること
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること
- その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
取得費に加算することで、相続した財産を譲渡したときに、差し引ける金額が大きくなり、譲渡時の譲渡益が小さくなるため、所得税(譲渡所得)の負担を下げることができます。
- 答え
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〇