【FP3級】所得税-利子所得、配当所得、不動産所得について解説
今回の学習
今回は所得税計算の流れのうち、最初に所得を分類する必要があるため、いくつか所得の分類を見ていきましょう。
- 所得を10種類に分類する
- 各所得の損益を通算して(損益通算)、前年から繰り越された損失を控除する
- 総合課税と分離課税に分ける
- 総合所得から所得控除を差し引く
- 所得に税率を乗じて納税額を算出
- 総合所得:累進課税制度(一定の所得を越えた分は税率が高くなる)
- 分離課税:一定の税率(上場株式等20.315%(所得税15%))
- 算出した納税額から税額控除を差し引く
利子所得
利子所得の内容
利子所得になるのは預貯金や公社債の利子です。
- 預貯金の利子
- 公社債の利子
- 公社債投資信託の収益分配金
利子所得の金額
利子所得=収入金額(源泉徴収される前の金額)
利子所得の課税方法
利子の種類 | 預貯金 | 公社債等 | |
---|---|---|---|
税率 | 所得税 | 15% | |
復興特別所得税 | 0.315% | ||
住民税 | 5% | ||
合計 | 20.315% | ||
申告方式 | 源泉分離課税 | 原則:申告分離課税 申告不要も可能 |
例えば、利息が税引き前で10万円であったとき、利子所得は10万円となり、源泉分離課税のため、他の所得にかかわらず20.315%が課税され、20,315円が利子所得に対する納税額となります。ただ、預貯金の利子は源泉分離課税のため、皆さんの口座には差し引かれた79,685円が入金されます。
- 答え
-
〇
配当所得
配当所得の内容
配当所得とは、株式会社から受け取る配当金や投資信託から受け取る収益分配金などによる所得です。
配当所得の金額
配当所得=収入金額(源泉徴収される前の金額)-株式等を取得するための借入金の利子
配当所得の課税方法
原則
株式の種類 | 上場株 | 非上場株 | |
---|---|---|---|
税率*1 | 所得税 | 15% | 20% |
復興特別所得税 | 0.315% | 0.42% | |
住民税 | 5% | - | |
合計 | 20.315% | 20.42% | |
申告方式 | 総合課税*1 | 総合課税 |
*2:申告分離課税または源泉分離課税(申告不要)とすることもできる
例外
上場株式のうち、NISA口座については一定の配当所得等を非課税にすることができます。
- 答え
-
〇
不動産所得
不動産所得の内容
不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸し出しによる賃貸収入です。
不動産所得の金額
不動産所得=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額
不動産収入と必要経費
不動産収入とは
- 家賃・地代収入
- 礼金・更新料
- 敷金や保証金のうち返金をしないもの(返金する必要がある敷金や保証金は将来に返金するため収入にはなりません)
必要経費とは
- 固定資産税、修繕費、減価償却費など
- 借入金の利子(借入金の元本は負債であるため、元本は必要経費ではありません)
青色申告特別控除額
申告には青色申告(しっかりと帳簿作成)と白色申告(帳簿提出なし)があり、青色申告を行うと青色申告特別控除額を受けられるメリットがあります。
申告方法 | 事業的規模 | 青色申告特別控除額 |
---|---|---|
青色申告 | 事業的規模(電子申告) | 65万円 |
事業的規模(書類で申告) | 55万円 | |
事業的規模以外 | 10万円 | |
白色申告 | なし |
青色申告特別控除額は青色申告を行い、事業的規模の電子申告は65万円(書類で申告に+10万円上乗せ)です。不動産所得における事業的規模とは、貸家なら5棟以上・アパートなら10室以上を保有することです。不動産をたくさん持っており、青色申告であれば優遇しますといった制度です。
- 答え
-
×:不動産の売却は譲渡所得に分類されます。
- 答え
-
×:不動産の貸し付けに係る所得は必ず不動産所得です。事業的規模か否かは青色申告特別控除額の論点におけるポイントです。
- 答え
-
〇:e-TAXとは電子申告を行える国税庁のシステムです。
不動産所得の課税方法
不動産所得は総合課税です。そのため、累進課税となり、所得が大きければ納税額が大きくなります。