【FP3級】年金給付-老齢厚生年金について
はじめに
公的年金の給付について、本日は老齢年金について見ていきましょう。
老齢厚生年金
老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができます。
受給開始時期
原則として65歳から受給できます。
一定の要件を満たす方は、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
受給要件
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
- (60~64歳)特別支給の老齢厚生年金:厚生年金加入期間1年以上
- (65歳以上)老齢厚生年金:厚生年金加入期間1か月以上
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げとは
特別支給の老齢厚生年金とは、平成12年の法律改正によって年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことで当面の混乱を避けるためにできたものです。本来65歳から支給するはずの老齢厚生年金を65歳より前から支給します。そのため、段階的に支給年齢が上がり、最終的には65歳から老齢厚生年金の受給のみになります。なお、支給開始年齢は男性と女性で異なり、女性は男性より5年遅れで引き上げられます。
- 男性
- 引き上げ開始(昭和16年4月2日生まれ)60歳から支給
- 引き上げ完了(昭和36年4月2日生まれ)65歳から支給
- 女性
- 男性より5年遅れで引き上げ
- 答え
-
〇:特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、先に定額部分が引き上げとなり、残る報酬比例部分が支給されなくなるタイミングが問題文に記載ある時期です。
年金額
(60~64歳)特別支給の老齢厚生年金
- 定額部分:受給者全員が一定の金額
- 報酬比例部分:標準報酬月額(年収)が高い人が多くもらえる部分
- 加算年金額:65歳未満の配偶者又は18歳以下の子がいる人に加算される部分
加算年金額について、厚生年金保険の加入期間が20年以上あり、その人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者又は18歳以下の子(もしくは20歳未満で障害等1・2級の子)がいる人に加算されます。加算年金額は、配偶者および第2子までは同額、第3子から減額です。また、配偶者が65歳に到達すると、支給が停止され、その代わりに配偶者の生年月日に応じた金額が配偶者の老齢年金に加算されます。これが振替加算と言います。
(65歳以上)老齢厚生年金の年金額
65歳に達すると、それまで定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に替わります。しかし、当面の期間は定額部分の額の方が老齢基礎年金の額よりも大きいため、その減少分は経過的加算として支給されます。
老齢厚生年金の繰上げ・繰下げ受給
本来の受給開始年齢は65歳ですが、60歳から65歳までに早く年金をもらうことを繰上げ受給といい、繰り上げた月数×0.4%が減額されます。65歳を超えて70歳までに遅く年金をもらうことを繰下げ受給といい、繰り下げた月数×0.7%が年金額に加算されます。
- 繰上げ:最大24%減額(60カ月×0.4%)
- 繰下げ:最大42%増額(60カ月×0.7%)
老齢厚生年金の繰上げ・繰下げ受給の増減率は老齢基礎年金と同じです
在職老齢年金
在職老齢年金とは、60歳以降も企業で働き続ける方の老齢厚生年金のことです。
老齢厚生年金の月額と会社からの給与等の合計が月48万円を超えると年金額が減額調整されます。
ただ、老齢基礎年金は減額されません。