【FP3級】所得税-所得控除(人的控除)について解説!
taku7983
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今回の学習
今回は所得税計算の流れのうち、所得控除のうち人的控除ついて見ていきましょう。
- 所得を10種類に分類する
- 各所得の損益を通算して(損益通算)、前年から繰り越された損失を控除する
- 総合所得から所得控除を差し引く
- 所得に税率を乗じて納税額を算出
- 総合所得:累進課税制度(一定の所得を越えた分は税率が高くなる)
- 分離課税:一定の税率(上場株式等20.315%(所得税15%))
- 算出した納税額から税額控除を差し引く
所得控除とは
所得控除とは、納税者の生活状況に合わせて、所得額から一定の金額を差し引くことができる制度です。所得控除を大きく分けると2種類に分類されます。
- 人的控除:納税者やその家族の事情を考慮した控除
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 物的控除:社会政策上の理由による控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険控除
- 医療費控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 寄付金控除
基礎控除
基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下であれば無条件で控除できます。
合計所得金額*1 | 控除額 | |
---|---|---|
- | 2,400以下 | 48万円 |
2,400超 | 2,450以下 | 32万円 |
2,450超 | 2,500以下 | 16万円 |
2,500超 | - | 適用なし |
基礎控除48万円+給与所得控除額55万円=103万円
よく聞く「103万円の壁」とは、103万円を超えると所得税がかかるってことですね
復習:給与所得控除額
【FP3級】所得税-事業所得、給与所得、退職所得
配偶者控除
配偶者控除は、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が控除できます。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除を適用することはできません。
- 控除対象配偶者の要件
- 民法に規定する配偶者である(内縁関係の人は該当しない)
- 納税者と生計を一にしていること
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)
配偶者控除の金額は下記の表になります。なお、老人控除対象配偶者とは、70歳以上の控除対象配偶者です。
納税者の合計所得金額*1 | 控除対象 配偶者 | 老人控除 対象配偶者 | |
---|---|---|---|
- | 900以下 | 38万円 | 48万円 |
900超 | 950以下 | 26万円 | 32万円 |
950超 | 1,000以下 | 13万円 | 16万円 |
- 答え
-
×:控除対象配偶者となるための合計所得金額の要件は48万円以下です。なお、給与所得以外の所得がない場合、給与収入が103万円だと給与所得は48万円になります。
Q
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときに、配偶者の所得金額に応じて受けられる所得控除です。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者特別控除を適用することはできません。
- 配偶者特別控除が適用される配偶者の要件
- 民法に規定する配偶者である(内縁関係の人は該当しない)
- 納税者と生計を一にしていること
- 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下
配偶者特別控除の金額は下記の表になります。
納税者本人の合計所得金額 | ||||
配偶者の 合計所得金額*1 | 950以下 | 900超 950以下 | 950超 1,000以下 | |
48超 | 95以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
・・・ | ||||
130超 | 133以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
- 答え
-
〇
Q
扶養控除
扶養控除は、16歳以上の扶養親族がいる場合に控除できる制度です。
- 扶養親族の要件
- 配偶者以外の親族
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)
区分 | 年齢等 | 控除額 |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上 同居 | 58万円 |
70歳以上 それ以外 | 48万円 |
- 答え
-
×:16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象にはなりません。これは、児童手当を受給することができるためです。
Q
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