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はじめに
公的年金の給付について、本日は障害給付について見ていきましょう。
病気やけがで障害を持った際に一定の要件を満たしたときに、給付を受け取ることができます。なお、国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金がありますので見ていきましょう。
障害基礎年金
障害基礎年金の3つの受給要件を見ていきましょう。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
- 国民年金加入期間(≒障害の初診日時点で国民年金の被保険者である)
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
- 障害認定日に障害等級1級または2級に該当すること
- 保険料の納付要件
- 原則:保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上ある
- 例外:原則の要件を満たさなくとも直近1年間に保険料の滞納がなければ良い
次に、受給できる年金額を見ていきましょう。
- 1級:老齢基礎年金×1.25倍+子の加算額(2子まで同額、3子から減額)
- 2級:老齢基礎年金+子の加算額(2子まで同額、3子から減額)
障害等級1級に該当するものに支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当するものに支給される障害基礎年金額の1.3倍に相当する額である。
障害厚生年金
では次に、障害厚生年金の3つの受給要件を見ていきましょう。
- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
- 障害認定日に障害等級1級から3級に該当すること
- 保険料の納付要件(障害基礎年金と同じ)
- 原則:保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上ある
- 例外:原則の要件を満たさなくとも直近1年間に保険料の滞納がなければ良い
次に、受給できる年金額を見ていきましょう。また、以下の年金額以外に障害手当金として、報酬比例の2倍を一時金として給付されます。
- 1級:報酬比例の年金額×1.25倍+配偶者加給年金額
- 2級:報酬比例の年金額+配偶者加給年金額
- 3級:報酬比例の年金額
なお、報酬比例とは、平均標準報酬月額×生年月日ごとの乗率(7.125〜9.500)/1000×加入月数
障害等級1級から3級の人は障害厚生年金の受給を受けることができる。
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FP3級の勉強をはじめたことでお金に対する意識が変化。お休みの日はカフェ巡りが趣味♪