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一般定期借地権とは

taku7983
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一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)

借地借家法(1992年施行)により創設された3種類の定期借地権の一つ。

  1. 更新による期間の延長なし
  2. 存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長なし
  3. 期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない

なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければいけません。

一般定期借地権は、特に都市部や経済的に価値の高い土地での不動産開発などで一般的に使用されます。土地や建物の所有権を取得することなく、長期間にわたって利用権を得ることができるため、投資や事業展開の柔軟性を持つことができます。

土地を購入する際は借地権の設定があるか要チェック

ゆか
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FP3級の勉強をはじめたことでお金に対する意識が変化。お休みの日はカフェ巡りが趣味♪
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